教育訓練給付制度
対象:社会福祉士養成学科/社会福祉士養成科/精神保健福祉士養成学科/精神保健福祉士養成科/
言語聴覚療法学科/介護福祉学科/通信教育[社会福祉士・精神保健福祉士]
働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練(下記の対象学科)を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設(本校)に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額をハローワークから支給します。
- 支給対象者(①または②のどちらかを満たす方)
- ①雇用保険の一般被保険者
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受 けようとする場合は、当分の間、支給要件期間が1年以上)ある方。
- ②雇用保険の一般被保険者であった方
受講を開始した日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、当分の間、支給要件期間が1年以上)ある方。
- 支給額
- 受講を修了した場合、教育訓練施設(本校)に支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とします。
※支給時期は受講修了後になります。詳細につきましては、最寄りのハローワークにてご確認ください。
- 支給申請の手続き
- 本人が受講修了後、本人の住所を管轄するハローワークに対して「教育訓練給付金支給申請書」などの規定の書類を提出 します(ただし、ハローワークヘの書類提出は修了日翌日より1 ケ月以内となっています)。
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