日本福祉教育専門学校

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経済的支援による授業料減免申請について|在校生のみなさま

2020/06/18

経済的支援による授業料減免申請について

 

本校では経済的に困窮し学費の支払いが困難である方を対象に、審査のうえ授業料の一部を減免します。

 

希望者は期日までに本校舎事務局(TEL03-3205-1611)にお申し出ください。尚、いかなる場合でも期日を遅れた場合の申請書類の受取りは致しませんのでご注意ください。

 

【対象者】 世帯*の過去1年以内の経済的状況が、以下の1~3のいずれかににあてはまる方

1、生活保護法による保護費の受給

2、2019年の個人住民税(市区町村民税及び都道府県民税)所得割が非課税(税額控除前の所得割が0円)

3、保護者の失職(自己都合によるものを除く)、破産、事故、病気または火災・風災害などによる家計の急変

 

*世帯とは…

・両親が共働きの場合は、世帯収入は両親の収入を合計したものです。

・両親ともに所得がある場合で、控除対象配偶者となっている場合は、配偶者の課税証明書等の提出は不要です。

・父母等に扶養されておらず、独立生計者とみなされる方は、本人の経済状況で判断致します。詳しくは申請資料「授業料減免申請に伴う提出書類」にてご確認下さい。

 

【減免金額】 2020年度納付金の内、授業料の半額 370,000円  を減額します。

(学費納入済みの場合は、採用決定後に所定の手続きのうえ、返金します)

 

【申出方法】 本校舎事務局にお申し出の上、7月10日(金)までに申請書類を提出してください。   

*申請書の他、経済状況の確認できる書類をご提出いただきます。

*申し出た者であっても、提出期日までに各種書類の提出がない場合は申し出を取り消します。

 

【申出者の提出書類:締切日】 2020年7月10日(金)厳守      

【申請・提出場所】 本校舎窓口 担当 河野(コウノ)

 

【その後の審査内容】 提出書類、家計状況の聞き取り、面談(予定) 

*困窮状況を確認し、対象者5名を決定いたします。

【決定時期】 2020年7月下旬(予定)

 

~注意事項~

*留学生、介護福祉学科訓練生、高等教育の修学支援新制度の支援対象者は対象となりません。

*書類の提出や面談調整など採用決定までに多くのやり取りが想定されます。提出物の締切りは厳守してください。

(郵送提出でもお受けいたしますが、不着等の事故補償はできません。必ず記録の残る郵送方法にてお送りください)

*非課税証明書は6月初旬以降に発行可能となる市区町村が多いため、実習で受け取りが困難な方はご家族等に依頼するか、役所から郵送で取り寄せる等準備をして下さい。また、その他の申請書類はお早めにご準備ください。

*審査に関する内容・異議申し立てについては、個人情報を含むため一切お答えできません。

*2019年度の減免対象者も申請出来ますが、現在の経済状況で判断致しますので、再度書類を提出して下さい。

また、前年に採用が決定していても、今年の状況によっては採用に至らないことがあります。ご了承ください。

 

****************************

【申請の流れ】

①本校舎に申し出てください

②本校舎窓口にて申請書をお受け取りください(郵送希望の場合はご連絡ください)

③以下の1~3の書類を提出してください(7/10締め切り)

1、経済的支援による学費減免申請書(本校所定用紙)

2、申請理由毎の提出書類

申請理由 提出書類
1.生活保護法による保護費の受給 ・生活保護受給証明書
2.個人住民税の所得割が非課税

(税額控除前の所得割額が0円)

 

独立生計者(次ページ参照)以外は父母(またはそれに代わる者)両者のものが必要です。

下記のいずれかで、税額控除前の所得割額が0円であることがわかる書類

(2019年分の記載があるもの)

市区町村により異なりますが、6月初旬頃から発行できます。

・課税(非課税)証明書

・納税証明書または納税通知書

・特別徴収税額の決定通知書

3.保護者等(学費負担者)の倒産、失職などによる家計の急変
①勤務先の会社等の経営状況の悪化に伴い、本人の意思によらず、当該会社等の一方的な意思によって失職した場合(本人の責めにより失職した場合を除く) ・雇用保険被保険者離職票(ハローワーク発行)」※離職理由がわかるもの

 

②自営業の経営悪化に伴い、やむを得ず当該事業を廃止したことによって失職した場合(転業を目的とする場合を除く) ・廃業届(税務署発行)
③死亡又は火災・風水害等の災害等 下記のいずれか

・死亡証明書 ・罹災証明書

 

 

3、独立生計に関する書類(独立生計者のみ)

下記①~④全てに当てはまる方は、「独立生計者」とみなし、本人の経済状況で判断します。

 

①所得税法上及び健康保険上、父母等の扶養親族でない者。

②本人(及び配偶者)の父母等と別居している者。

③父母等から経済的な援助を受けていない者。

④本人(又は配偶者)に収入があり、その収入について所得申告がなされ、所得証明書等が発行される者。

 

 

 独立生計対象者は申請書類と共に下記書類も提出して下さい。

 

・独立生計申し立て書(所定書式)

・父母等の扶養親族でないことの証明書類(次のいずれか)

□本人(又は配偶者)が筆頭の健康保険被保険者証

□区市町村発行の父母等の所得証明書 ※最新のもの【扶養親族についての記載があること】

□父母等の源泉徴収票  ※最新のもの【扶養親族についての記載があること】

□父母等の確定申告の控 ※最新のもの【扶養親族についての記載があること】

 

・本人(及び配偶者)の父母等と別居していることの証明書類

□本人(及び配偶者)の住民票(コピー不可)※世帯全員分である旨の証明で直近3ヶ月以内発行のもの

 

・本人(又は配偶者)の所得に関する証明書類(次のいずれか)

□区市町村発行の本人(及び配偶者)の所得証明書 ※最新のもの

□本人(及び配偶者)の源泉徴収票  ※最新のもの

□本人(及び配偶者)の確定申告の控 ※最新のもの

□本人(及び配偶者)の給与明細書  ※直近3ヶ月分

*****************************

経済的支援による学費減免制度に関するお問い合わせ

本校舎事務局 担当 河野(コウノ) 

☎03-3205-1611

受付時間:9:00~17:00

※夜間部の方は上記時間に電話での問い合わせがスムーズです

※本日Gmailへ同内容を配信しています。あわせてご確認ください。

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