【教員コラム】スクールソーシャルワーカー×社会福祉士|社会福祉士養成科(夜間部)

こんにちは!日本福祉教育専門学校です。

本日は、社会福祉士養成科(夜間部)・学科長 片桐先生のコラム⑥をご紹介いたします。

・スクールソーシャルワーカー×社会福祉士

「スクールソーシャルワーカーになりたいが、社会福祉士と精神保健福祉士、どちらの資格ならなれますか」と聞かれることもよくあります。

端的に言うならば、どちらでもなれます。

というのも、スクールソーシャルワーカーは教員のような免許制ではなく、教育委員会といった公的な機関や私立学校が、それぞれの自由な判断によって雇っているからです。

逆に言えば、学校を運営する団体に雇われない限りはなれないということです。

ということは、学校を運営する側の観点から、どういう人をスクールソーシャルワーカーとして雇いたくなるか、そのような観点から考える必要があります。

あなたなら誰を雇いたくなりますか?

「中学校や高校の元教師とかですか?」

そうですね。「学校という現場をよく知っているから」という観点から、スクールソーシャルワーカーには元教師が少なくありません。

ただ、「現場をよく知る」ことだけで対応できるなら、スクールソーシャルワーカーなどという役目を作らず、学校教員だけでやればいいはず。

実際、いわゆる不登校や引きこもりといった児童の対応は、かつては学校教員だけでやってきました。

しかし、2000年前後から、学校教員だけで対応することに限界が見えてきます。

なぜでしょうか?

このころから社会の仕組みが大きく変わってきたからです。

その変化によって、それら児童の課題が、児童本人やその家族といった「個人」による問題には見えなくなっていきます。

むしろ、「社会」による問題なのではないか。

そんな見え方に転換しはじめるころ、「ソーシャル」ワーカーは、自分たちが学校現場に介入するメリットを訴えた結果、「スクールソーシャルワーカー」制度が採用されているのです。

「採用」されているという表現をしたのは、「学校」はあくまで教育分野であり、社会福祉分野ではないからです。

ですから、当科の説明会で社会福祉士が就く職業領域を説明する際に、「スクールソーシャルワーカー」は「その他」というカテゴリーに入れています。

社会福祉分野でもない教育分野において、「スクールソーシャルワーカー」として社会福祉士が雇用されることが多いのは、もちろん、児童の課題が今や「社会」の問題にしか見えないからです。

一方、精神保健福祉士が雇用されることもありますが、精神保健福祉士は社会福祉士よりもスペシャルな資格ゆえ、領域が社会福祉士の学びよりも狭くなります。

一例を挙げると、社会福祉士のカリキュラムには「児童・家庭福祉」という「児童」に特化した科目がありますが、精神保健福祉士にはありません。

こんな背景があり、社会福祉士がスクールソーシャルワーカーとして雇用されやすくなっているのです。

そして、この説明は、教育分野に特化した話ではなく、社会福祉士が他領域・他領域で採用されやすくなる、そんな未来を見据えた話であることがわかっていただければ幸いです。

(執筆/片桐先生:社会福祉士・夜間部学科長)

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