社会福祉士:厚生労働省令で定める指定施設における相談援助の業務の範囲精神保健福祉士:厚生労働省令で定める実務経験が認められる「指定施設(精神障碍者に対してサービスを提供する施設)」及び「職種」※当該施設にまたは事業所と雇用関係を有するもの。常勤(労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上であるものを含む)で従事した期間を通算したものとする。
選択された施設種類と職種は実務経験に該当します。
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実務経験者の方は実習なし(入学金・実習費は免除)となります。※ご出願予定者は願書と一緒に実務経験証明書をご郵送ください。
通学の方はオープンキャンバス等でお問合せください。オープンキャンパスはこちら
選択された施設種類または職種は実務経験の対象となるものと一致いたしません。入試は実習あり、入学後に実習の履修が必須となります。
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