介護福祉士を目指しているあなた。「介護業界の給料は安いから人材が定着しない……」というイメージをお持ちではないでしょうか。確かに他の業種と比較すると、給料は安い傾向にあります。しかし、そんな現状を打破するための取り組みの1つとして、2019年10月の介護報酬改訂時に「特定処遇改善加算」が加えられることが閣議決定されています。特定処遇改善加算とは一体どのような取り組みなのでしょうか。
特定処遇改善加算とは、主に勤続10年以上の介護福祉士に対して、各事業所で少なくとも1人、月額8万円相当の賃上げをおこなうか、年収を440万円以上にするように各事業所に求める処遇改善になります。すべての介護福祉職の賃上げをおこなうわけではなく、長く働くことで賃金が上がる仕組みをつくることで、介護現場の人材定着に繋げるといった目的があります。ちなみに勤続年数10年以上の考え方は、事業所ごとに設定してもよいということになっています。つまり、その事業所で勤続10年であっても、前職も含めた経験10年であっても、事業所判断でよいということになります。勤続10年以上の定義は事業所の裁量に委ねることになっているので、勤続10年になった途端に8万円の賃上げがされるわけではなく、事業所の方針に応じて適宜分配されていくことになるわけです。あくまでもベテラン、もしくはベテランと同等のスキルを持つ介護福祉職に主眼を置いた賃上げ施策ということになります。
介護福祉士の月収を8万円も上げるこの政策には問題点もあります。それは、この賃上げの対象となる介護福祉士が少ないということです。厚生労働省の調査によると、介護福祉士の平均勤続年数は6年といわれていて、勤続10年に満たしておりません。また、この月8万円は国から支給された後、一旦介護事業所に入り、事業所の判断で各介護福祉士にどの程度の賃上げをおこなうかが決定されます。勤務先によって給料の額が異なる可能性は十分に考えられるでしょう。さらに、その事業所での雇用形態や評価などによっても、賃金が大きく変わるかもしれません。「事業所が給料を決める」ということは現状と変わらないため、もし事業所の経営が思わしくない状況であれば賃上げは僅かになってしまう可能性もあります。とはいってもこの取り組みによって給料がアップする介護福祉士が増えることは間違いないでしょう。もちろん、それによって離職率を下げる効果もあるはずです。
以上、介護福祉士の賃上げについて見てきました。「介護の仕事はやりがいを感じることができるものの、賃金が安いから長く続けられるか不安……」という気持ちがあるかもしれません。しかし、高齢化社会が急速に進む、現代の日本において介護福祉士は必要な存在です。今後、介護福祉士のニーズに対応するために、このような取り組みが増える可能性は十分にあります。それによって介護福祉士の資格取得を目指す方の増加はもちろんのこと、介護福祉職への復帰を希望する介護福祉士の増加、長く介護福祉士として活躍する方の増加も期待できることでしょう。