専門実践教育訓練給付制度とは?
専門実践教育訓練給付制度は、厚生労働大臣の指定を受けた講座を受講した際に、支払った費用(入学金・授業料)の最大50%(年間上限40万円)の給付を受けることができる雇用保険の給付制度です。
さらに、受講を修了した後、定められた資格を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用された方、またはすでに雇用されている方に対しては、支払った費用の最大20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
対象学科
■ 言語聴覚士を目指す方
- 言語聴覚療法学科 ※2019年8月より指定講座
■ 社会福祉士を目指す方
- 社会福祉士養成学科(昼間部)
- 社会福祉士養成科(トワイライトコース)
- 社会福祉士養成科(ナイトコース)
■ 精神保健福祉士を目指す方
- 精神保健福祉士養成学科(昼間部)
- 精神保健福祉士養成科(トワイライトコース)
- 精神保健福祉士養成科(ナイトコース)
■ 通信教育部
- 社会福祉士養成通信課程(1年6ヶ月)
- 精神保健福祉士養成通信課程短期(9ヶ月)
対象者 次のいずれかを満たす方が対象となります。
受講を開始した日において雇用保険の一般被保険者である方のうち支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、支給要件期間が2年以上)ある方。
受講を開始した日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、かつ支給要件が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする場合は、支給要件期間が2年以上)ある方。
※詳しい制度の内容についてはハローワークのホームページをご覧ください。
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▶ 利用の流れはこちら
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まずは最寄りのハローワークにご相談ください
※合格前でも申請が可能です。
※2020年2月末までにハローワークへの申請手続完了が必要です。
給付額について
■言語聴覚療法学科 ※2019年8月より指定講座

■社会福祉士養成学科(昼間部)・社会福祉士養成科(トワイライトコース・ナイトコース)
■精神保険福祉士養成学科(昼間部)・精神保険福祉士養成科(トワイライトコース・ナイトコース)

さらに昼間部のみ教育訓練支援給付金制度も合わせて利用できます
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▶ 教育訓練支援給付金について
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教育訓練支援給付金について ※令和5年3月31日までの時限措置となります。
■ 対象学科
- 社会福祉士養成学科(昼間部)
- 精神保健福祉士養成学科(昼間部)
- 言語聴覚療法学科
支給対象者
原則、初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する方で、受講開始時に45 歳未満など一定の要件を満たす方が、訓練期間中、失業状態にある場合に支給される給付制度です。
支給額
受講中、雇用保険の基本手当の支給が受けられない期間について、原則として基本手当の日額に相当する額の80%が支給額となります。2か月ごとに失業の認定を受けることで支給されます。
※個々人によって給付額が異なります。
※支給額や申請・手続きの方法など詳細については、必ず最寄りのハローワークまでお問い合わせください。
※社会福祉士養成科(夜間部)〔トワイライトコース・ナイトコース〕・精神保健福祉士養成科(夜間部)〔トワイライトコース・ナイトコース〕・精神保健福祉士養成通信課程短期(9ヶ月) は教育訓練支援給付金の対象外です。まずは最寄りのハローワークにご相談ください