日本福祉教育専門学校

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【コラム】ご存知ですか?パワハラ防止法が義務付けられます

2020/07/02

こんにちは。日本福祉教育専門学校です。

 

2020年6月1日より「パワーハラスメントの防止を企業に義務付ける法律:パワハラ防止法」が制定されました。

パワハラ防止法では、こうした言動に対して「雇用管理上必要な措置を講じること」を義務付けています。

 

パワハラ防止法に定められた義務

パワハラ防止法は、パワハラの基準を法律で定めることで、具体的な防止措置を企業に義務化させることを目的に作られています。厚生労働省が告示した「職場におけるハラスメント関係指針」として、具体的なパワハラの防止措置として3つが記されています。

ⅰ企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、労働者への周知、啓発を行うこと

ⅱ労働者からの苦情を含む相談に応じ、適切な対策を講じるために必要な体制を整備すること

ⅲ職場におけるパワハラの相談を受けた場合は、事実関係を迅速かつ正確な確認と対処を行うこと

※施行日:大企業の場合は2020年6月1日

 

中小企業の場合は2022年3月31日までの努力義務期間を設けたうえで、2022年4月1日からパワハラ防止法を施行する。

※罰則:2020年6月1日の施行時点では、罰則は設けられていません。

しかし、厚生労働大臣が必要だと認めた場合、企業に対しての助言や指導、勧告が行われることがあります。勧告に従わない場合は、労働施策総合推進法33条2項に基づいて、パワハラ防止法違反が行使される可能性があるので注意しましょう。

 

職場におけるパワハラの定義

ⅰ優位的な関係を背景とした言動

ⅱ業務上必要かつ相当な範囲を超えるもの

ⅲ労働者の就業環境が害われるもの

この3つの条件が全てそろった場合にパワハラとみなされます。同じ職場で働く者が対象となるため、正社員だけでなく。契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなど全ての雇用形態の人が該当します。

 

法で定められているパワハラの種類

  • 身体的な攻撃(暴行や障害など)

1.殴打や足蹴りをする

2.髪をひっぱる

3.ものを投げつける

 

  • 精神的な攻撃(脅迫や名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など)

1.相手の人格を否定するような言動

2.侮辱的な言動

3.業務の遂行に関する内容を、長時間にわたり必要以上に激しく叱責する(何度もくり返す)

4.他人のいる場所での威圧的な叱責をくり返し行う

5.本人以外の人間が見ることができるメールなどでの罵倒

 

  • 人間関係からの切り離し(隔離や仲間はずし、無視など)

1.意に沿わない労働者を仕事から外し、長時間別室へ隔離する

2.自宅待機や自宅研修を強制する

3.集団で無視し、職場内で孤立させる

4.職場の親睦会などに特定の労働者を呼ばない

 

  • 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)

1.本来の業務に直接関係がない作業を、長時間にわたり肉体的苦痛をともなう過酷な環境下で行わせる

2.必要な研修などを行わないまま、対応できないレベルの仕事をさせ、完了できなかったことに対して厳しく叱責する

3.業務と関係ない史的な雑用などを強制的に行わせる

 

  • 過小な要求(道理に反して、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

1.労働者を退職させる目的で、誰でもできるような簡単な業務を行わせる

2.気に入らない労働者に、嫌がらせ目的で仕事を与えない

 

  • 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

1.職場以外での継続的な監視や私物の写真撮影

2.個人情報を本人の同意を得ずにほかの労働者に暴露する

3.有給休暇の取得理由に口をはさみ理由次第で却下する

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パワハラに関しては、医療福祉職でも起こりえます。

この専門職は「感情労働者」とも言い、高齢者や障害者の悩みや要望を聞き、心のサポートも行っています。
その状況下の中から、経験を積み重ねることにより「管理職」の立場になることがあります。
管理職として、職員の指導を行う時に必要な知識として「パワハラ防止法」が挙げられます。
たとえば、自分が「厚意で行っていても、相手の受け取り方によって不快に感じてします」等、その事が「パワハラ」に当てはまってしまうことがあり、法律違反に当てはまることがあります。
「パワハラ防止法」では、企業自体が働きやすい環境を整える事を目的としており、本校独自の「介護の応用」の授業でも学んでいきます。
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