精神疾患患者の支援

2023/05/19

未分類

【コラム】自閉スペクトラム症とは

こんにちは。日本福祉教育専門学校です。 今回は「自閉スペクトラム症」への対応や支援についてお話しします。 1、「自閉スペクトラム症」のおもな特性 ①対人関係を調整することが苦手  人に関する関心が弱いため、他人との関わり方やコミュニケーションの取り方に独特のスタイルがみられます。相手の気持ちや状況という曖昧なことを理解するの苦手で、臨機応変な対人関係を築くことが難しいため誤解されてしまいがちです。  <特徴的な行動>  ・あやしても目が合わない  ・手と振ってバイバイするときに、手のひらを自分に向ける。  ・親の後追いしない  ・相手の気持ちをくみ取ることができない(空気が読めない)  ・双方向の対人関係がうまくとれない  ・普通の会話をしているつもりが相手を不愉快にさせてしまう  ・仕事に就いても融通が利かない、もしくは面接が苦手 など ②こだわりが強い  自閉スペクトラム症の子どもは幼少期から特定のものごとやルールに強いこだわりがみられ、好き嫌いは極端です。自分の関心、自分のやり方、自分のぺースを維持することを最優先にしたい志向が強くあります。  <特徴的な行動>  ・同じ行動を延々と繰り返す  ・何かの手順、物の並べ方に強いこだわりがあり、いつもと同じでないと気が済まない  ・特定のものごとに強い興味や情熱を持つが、範囲は狭い  ・興味のあることは優秀な結果を出すが、興味のないことは手を付けない  ・集中しすぎて周囲がみえなくなる  ・スケジュール管理がうまくできない ③周囲が気にしないようなちょっとした物音に過敏に反応する ④寒い日に薄着をするなど感覚に偏りがある ⑤体の動かし方が不器用で、運動がぎこちなく苦手 2、「自閉スペクトラム症」の療育(治療教育)  自閉スペクトラム症の治療の基本は「療育」です。  一人ひとりの状態や特性に合わせた療育のプログラムは、本人の力を引き出して、できることを少しずつ増やしていくことで生活上の困難を減らす助けとなります。 ①相談窓口  ・市町村の保健センター  ・子育て支援センター  ・児童相談所  ・発達障害情報・支援センター  ・発達障害教育推進センター など ②療育を提供している機関  ・地域の療育センターなどの公的施設  ・病院やクリニックなどに併設された施設や民間施設  ・児童発達支援センター  ・児童発達支援事業所  ・放課後デイサービス事業所 など 3、学校での合理的配慮  自閉スペクトラム症の子どもは得意なことや苦手なことが一人ひとり違っており、知的な発達に遅れがある子もいれば、情緒不安な子、あるいは他の障害を持っている子もいます。 そのため、自閉スペクトラム症の子どもが充実した学校生活を送るためには、「合理的配慮」や「特別支援教育」を受けることがあります。 <学校・学級の種類> ・通常学級 一般的な学級で、1クラス40名以下で編成。支援が必要な子どもには地域によって異なりますが、介助員が付くことがあります。 ・特別支援学級 特別な支援を必要とする子どものための学級で、通常の小学校内に設置されています。 通常、人数が少なく原則は8名以下、一人ひとりの課題に合った教育を受けることができます。 ・特別支援学校 視覚障害・聴覚障害・肢体不自由・病弱・知的障害のある子どものための学校です。 通常学級に加えて、子どもの自立に向けた指導を行う授業があり、一人ひとりの特性に応じた支援が提供をします。ただし、学校数が少なく、通学に時間がかかります。 ・通級指導教育 普段は通常学級で学びながら、週に1~2回程度で通級指導教室に通って、自分の課題にあった授業を受けることができます。通級指導学校が自校に設置してされていない場合は、他校通級に通うこともあります。 4、ライフステージに応じた支援  自閉スペクトラム症の方への支援は、成長に合わせて、ライフステージに応じて支援を途切れることなく継続することが望まれます。 ・幼少期 本人の意欲を育むために失敗しにくく成功体験を得やすいような環境を整える。 ・思春期以降 本人主体の活動を増やして、干渉することは極力控え相談に乗る。 早期療育によって特徴が軽減される方もいますが、年齢とともにそれまで気にならなかった別の特徴が強くなるケースもあります。ですので、長期的視野に立った切れ目のない支援が必要です。  それぞれのライフステージに求められる支援のあり方は一人ひとりは異なりますので、主治医や支援者と協力しながら、そのライフステージで優先すべき支援を組み立てていくことが必要です。

2020/11/24

精神疾患患者の支援

「精神障害者手帳」の取得と就職活動について

精神障害と診断され、「精神障害者手帳(精神障害者保健福祉)」を申請して交付されるとさまざまな支援が受けられることはご存知でしょうか?   精神障害者の自立と社会参加の促進のために、精神保健障害者をお持ちの方への支援が広がりつつあります。 精神障害と診断されても仕事をしている方もたくさんいらっしゃいますし、それらを支援する精神保健福祉士という専門職の方もいます。   今回は「精神障害者手帳」について説明するとともに、精神障害者の方の就職についても触れていきたいと思います。 1、「精神障者手帳」の対象となる精神疾患とは   「精神障害者手帳は」は、何らかの精神疾患によって、長期に渡り日常生活や社会生活に制約がある方を対象としています。 厚生労働省の推計では、日本国内で何らかの精神障害を抱えた方は約393万人とされ、そのうち精神障害者手帳を取得されている方は約42万人とされています。 対象となるのはすべての精神疾患です。   ①統合失調症 ②うつ病、双極性障害などの気分障害 ③てんかん ④薬物やアルコールによる依存症や急性中毒症 ⑤高次脳機能障害 ⑥発達障害(自閉症・学習障害・注意欠陥多動性障害など) ⑦その他の精神疾患(ストレス関連障害など)   ただし、知的障害をお持ちで、なおかつ精神障害のない方については、「療育手帳制度」があるので、精神障害者手帳の対象とはなりません。 知的障害と精神疾患を両方有している場合は、両方の手帳を受けることができます。 また、精神障害者手帳を受けるためには、精神疾患で初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。 精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)の等級は、1級から3級まであります。     2、「精神障害者手帳」を取得した場合のメリット(暮らしにおけるサービス)   「精神障害者手帳」を交付されると様々なサービスを受けられます。 全国一律で受けられるサービスや、地域や事業者により行われるサービスがあります。  ・公共料金等の割引  ・税金の控除や免除  ・生活福祉資金の貸付  ・電車、バス、タクシー等の運賃割引  ・携帯電話料金の割引  ・上下水道料金の割引  ・公共施設の入場料等の割引  ・公営住所の優先入居   3、「精神障害者手帳」を取得した場合のメリット(仕事におけるサービス)   暮らしのサービスのほかにも精神障害者手帳を持っていると、就職や就労などの仕事に関するサービスはどのようなことがあるでしょうか?    ①障害者職場適応訓練が受けられる 実際に職場を体験することができる実習制度です。原則は2週間以内で手当も支給されます。    ②障害者雇用枠で就労できる 精神障害者手帳を所持している方は、求人において「一般枠」だけでなく、「障害者雇用枠」のどちらにも応募することができます。     「障害者枠」では、障害であることをオープンにすることで職場の理解が得られ、周囲のサポートを受けやすくなるなど、働きやすさにも繋がります。   もちろん「一般枠」の求人も活用できますので、理想の働き方によって自分自身で選ぶことができます。   精神障害のある方は個々の障害の程度や症状は異なっており、環境の変化や新しいことへの順応が不得意であったり、少しの変化で心身のバランスを崩しやすくなったります。 主治医と相談しながら、お薬の量をしたり、障害と上手につき合っていく努力をしています。 でも時には不調のため仕事を休むこともあります。   実際に精神障害をお持ちで就労している方を対象としたアンケートでも、『周囲のサポートを受けながら仕事を続けることができている』という声は多く聞かれます。   傷害からくる体調の悪さなど、本人だけではどうしようもないことも、周囲のサポートや理解など整った環境が良い影響をもたらすことがあります。   このように、精神障害をお持ちの方が仕事をしたり、仕事を続けるためには、精神障害者手帳を申請して、サービスを受けることができます。   そして、就労支援には精神保健福祉士という国家資格を持つ専門職が関わります。 精神保健福祉士は精神障害分野のプロフェッショナルですので、精神障害者の方はもちろん、そのご家族の相談援助もおこないます。   精神障害者には社会的な支援体制の拡充とともに、精神障害のある方が積み上げてきた実績もあります。 精神障害手帳を取得されている方は、心身の調子が整わないときやつらい思いをするときもあるでしょう。そんなときには精神保健福祉士から就労に対する多くの情報や判断材料を得て、自分に向いている職場選びを掴むことができるのではないでしょうか。   自分の症状を良く知り、就労する企業を伝え、正しく理解されることも大切です。   時間がかかったとしても、自分にあった進め方で就職を目指していき、焦らず、頑張り過ぎずじっくりと進んでいくことがよいでしょう。

2020/09/23

精神疾患患者の支援

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育

今回は、インクルーシブ教育について解説していきます。インクルーシブとは英語で、「包括的な」「包み込む」という意味です。障害のある子もない子も包み込んだ教育というイメージでいてください。   日本の教育現場では現在このインクルーシブ教育が提唱されているので、障害があっても特別な支援を行うことで障害のない子供と同様の教育を、なるべく同じ環境で与えることができるようになってきました。   そもそも、江戸時代ごろの日本では精神障害への理解が乏しい社会だったため、教育の対象とはみなされておらず教育を受けることすらできませんでした。そこからスタートして、明治時代には目の見えない人のための学校など、身体障害があっても教育が受けられるように整備されていきます。   そして平成の時代には、養護学校が義務化され重度の障害があったとしても教育の機会が与えられます。しかし、障害がない子供とは別の施設であるため、自宅から離れた学校に通わなければならなかったり、隔離や分離されているという非難は常にありました。   それが今では、インクルーシブ教育にまで発展しました。日本では2010年に文部科学省によって方向性が示されたので、実際に障害のある子どもがインクルーシブ教育を実感するようになったのはごく最近なのではないでしょうか。ひとりひとりの子供が丁寧に扱われ、全員が一緒に学ぶことを両立する教育がやっと始まりました。     インクルーシブ教育を実現する環境   では具体的に、どうやってインクルーシブ教育を実現していくのか。まずは学校の設備が必要です。   ・基礎的な環境(バリアフリーやスタッフなど)を整備する ・障害に合わせて特別支援学校、特別支援学級、通常学級などの場所を用意し、普通の学級と行き来できる体制を整える ・障害に合わせた専門性のある支援体制や教員 ・特別支援学級と通常学級の間での共同授業 ・個別の支援計画の作成   このベースがあって、さらに細かい工夫がされていきます。具体例を列挙していきます。   ・学校の持ち物置き場を、誰もがわかりやすく整理しやすいように変える ・教室に貼る掲示物を減らし、授業中に紙や布で掲示物を覆うなどして、視覚刺激に敏感になる障害があっても授業に集中できるようにする ・5分前に行動することや予鈴など、学校のルールを明確化し優先順位をつけて誰もが守れるようにする ・毎日朝礼にてスケジュールを口頭でも確認し、計画性を持って過ごせるようにする ・あらゆる情報をなるべく文字だけでなく絵や図を使って、感覚的に理解できるようにする ・授業の中で難易度を分けた質問を考え、能力に関わらず参加できるようにする ・難易度別のプリントを作り、能力に合わせて選ぶことでレベルに合わせた教育を行う   言葉にしてしまうと簡単な配慮ですが、なかなかすべてを意識できる教師は少ないでしょう。毎日のルーティンの中で、「これは説明しなくてもわかるだろう」「大体の生徒が先に進んでいるからいいだろう」といった抜けが出て来てしまうためです。   ですが本来、障害があると分類された子供のためだけではなく、教育というものは能力に関わらず全員が理解できるよう配慮されるべきです。明確化されたルールや理解しやすい絵などはどの生徒にとっても有りがたいことでしょう。これまでの考え方では「障害がある子に向けたルールや説明文を作ろう」としたものでしたが、全員平等にいられるために工夫された教育がインクルーシブ教育です。     それぞれの立場とメリット・デメリット   各立場によって、インクルーシブ教育を進めることによるメリットやデメリットは違います。それぞれを理解することで、全員平等な教育を目指すことができます。   ①障害がある子供 今まで受けられなかった教育が受けられ、自宅から通える地域の学校に通うことができるメリットがある。デメリットは、周りに配慮を強いることによる心理的負担といじめなどの被害。同じメリットデメリットを保護者も感じる。   ②障害がない子供 障害者と接することで共生社会の理念を理解することができ、また能力の有無に関わらず学べる環境が整う。しかし、授業の進行が遅れるなどのデメリットもある。同じメリットデメリットを保護者も感じる。   ③教員 多様な子供たちと関わり、社会貢献もできるメリットがある一方、配慮の線引きが難しいことと業務の増加が考えられる。

2020/06/18

精神保健福祉士の役割

精神障害者の居住支援について

  精神保健福祉士の業務のひとつに、精神障害を持つ患者への居住支援があります。   これはとくに近年、厚生労働省が公表した「精神保健医療福祉の改革ビジョン」で示された、「入院医療中心から地域生活中心へ」という方針と深く関わっています。   地域生活中心にするには、住居を確保し、自分らしく暮らしていけるための支援が必要です。今回は居住支援について見ていきましょう。     1、居住支援とは   退院が可能とされていても、病院外で住む場所がなければ退院はできません。居住の場の確保を支援することは精神保健福祉士の仕事のひとつです。   まず、住まいのあり方として望まれているのは、地域コミュニティの中で安心して健康で快適に、自己実現しながら暮らせる場です。ただ住むことができる場所というだけでなく、そこに住む人の生活の質の向上を図ることが大切です。   同時に、地域が連携し日常生活圏域の形成を進め、福祉サービスなどを住み慣れた地域で十分に受けられることが理想です。この理想を目指して精神保健福祉士は居住支援を行っていきます。   まず各々の患者の状況にあった住まいを確保し、生活支援サービスやコミュニティの形成など、障害の程度に関わらずすべての人が地域で支え合う環境を構築することが求められています。     2、住まいの確保への課題   住まいの確保がうまくいかない理由は患者によって様々です。   例えば、頼れる家族がおらず、就労し賃金を稼いでいないために家賃が発生する住居を確保できない場合。これは就労が可能な状態であれば就労支援から行い、住居の確保の相談に乗ります。また、グループホームや要配慮者向けの賃貸住宅を検討することもあります。   就労しており一人暮らしが可能な状態であっても、保証人がおらず借りられない場合もあります。   そして、賃貸人に拒否されてしまうケースもあります。調査では居住制限のうち「障害者のいる世帯は不可」としている賃貸が3.1%となっています。(平成18年度/全国/日本賃貸住宅管理協会調べ)   賃貸人の拒否理由は、家賃滞納が不安であったり、根強い偏見や誤解があったり、近隣住民とのトラブルを危惧していたりなど様々です。こういった賃貸以外を探すことや交渉をすることも、精神保健福祉士が相談にのる内容のひとつです。   また、障害の程度によっては普通の住居では生活が難しく、バリアフリー化されている必要があるなど建物のハード面で条件がある場合もあります。 持ち家であれば住宅改修が可能ですが、大きな改修になればその分費用が嵩みますし、一緒に生活する家族がいれば家族の生活との擦り合わせが必要です。   そして、これが一番大きな問題かもしれませんが、患者本人の「自立して暮らしたい」という気持ちが薄くなってしまう課題があります。退院が可能な状況になっていても、一人暮らしへの不安や慣れない地域への不安があって当然です。心の準備ができるよう、体験宿泊などを通してスムーズに地域生活へ移行できるようサポートすることも居住支援です。     3、居住支援事業   居住支援の課題は多くありますが、年々見直されており、住まいに関する施策・サービスも増えてきました。いくつかご紹介します。   ①あんしん賃貸支援事業 様々な人が賃貸住宅を借りやすいように、受け入れている民間賃貸住宅の情報提供がされています。協力している不動産店は「あんしん賃貸住宅協力店」といい、ステッカーが貼ってあります。   ②家賃債務保証サービス 借主が一定の保険料を支払い、居住者が家賃を支払えなくなってしまっても代わりに立て替えを行うサービスのことです。病状が悪化するなどして、支払いが不慮の理由で遅くなってしまった場合などに有用です。しかし、保険ではなくそのお金を保証者に後日支払わなければならないため注意が必要です。実質一定期間借りられるという仕組みです。   ③住宅改修費用の助成制度 手すりの設置や段差の解消、浴室・トイレなどの改修など、障害に合わせて住まいを住みやすく改修することが必要な場合があります。この場合に受けられる費用の助成制度です。   ④障害者の相談支援事業 地域に設置されている相談支援事業です。家探しの協力や、関係機関との連携を図って日常生活をサポートする事業があります。ここで働く精神保健福祉士も多いでしょう。退院後は地域の精神保健福祉士をはじめとする支援員と連携を取り、患者をサポートしていきます。     4、居住支援が目指すもの   先に挙げたように、様々な課題があることから患者自身も退院へ前向きになれないケースも多いでしょう。   退院後に安心して健康に過ごせる住まいが作れるよう、精神保健福祉士も理想の住まいを一緒に思い描くことが大切です。   一人暮らしを始めると、自由な時間を心置きなく過ごせることや、自由に部屋を変えていけること、社会参加する場所を自分で選択して自分のペースで進められることなど、毎日が楽しく感じる患者がほとんどです。   大家さんや近所の方と良い関係が築けると、より生活が輝いていくでしょう。大きな声でゆっくり話すようにお願いをしたり、患者が苦手とするコミュニケーションをあらかじめ伝えておくなど、関係構築を円滑にする方法はたくさんあります。   病状が悪化した時のためにも退院後のアフターケアは必須ですが、このように明るい声を聞けることで精神保健福祉士のモチベーションにも繋がり、次の居住支援にも活かせます。

2020/03/27

精神疾患患者の支援

精神障害者の就労支援について

  精神保健福祉士は、精神障害者が心身ともに回復することを支援するだけでなく、患者の社会復帰まで見据えたサポートが求められています。   今の日本では、障害者が職業を通じ、誇りを持って自立した生活を送ることができるよう、障害者雇用対策を進めています。障害者雇用促進法という法律があり、企業に対して、雇用する労働者の2.2%に相当する障害者を雇用することを義務づけています。障害者とは精神障害だけでなく発達障害や視覚障害、難病患者など多岐にわたります。   今回は、精神障害者の就労支援についてみていきましょう。     1、精神障害者に対する雇用支援施策   厚生労働省が就労に向けた支援策を提示しています。精神障害者を対象とした支援施策について列挙していきます。   ①障害者雇用率制度における精神障害者の特例 精神障害者保健福祉手帳保持者を各企業の雇用率に算定   ②精神障害者雇用トータルサポーターの配置 ハローワークに「精神障害者雇用トータルサポーター」を配置し、精神障害者等の求職者に対してはカウンセリング等、事業主に対しては課題解決のための相談援助等の専門的な知見に基づく支援を実施。   ③精神障害者に対する総合的雇用支援 地域障害者職業センターにおいて、主治医等との連携の下、新規雇入れ、職場復帰、雇用継続に関わる様々な支援ニーズに対して、総合的な支援を実施。   ④医療機関に対する就労支援プログラムのノウハウ普及・導入支援事業 就労支援に関わるノウハウを有している精神科医療機関等が、他の医療機関等に対し、新たに就労支援を開始するためのノウハウについて普及・導入支援を行う事業を実施。   ⑤精神障害者に対する雇用管理の好事例の普及 精神障害者雇用企業の担当者等から、事業主等に対し雇用ノウハウに関する説明会を開催し、精神障害者の雇用の促進を図る。   ⑥医療機関とハローワークの連携による就労支援モデル事業 就労支援プログラムを実施する医療機関とハローワークが連携した就労支援を実施するとともに、当該医療機関との信頼関係を構築する。   また、これらは精神障害者向けの施策ですが、もっと広くを対象とした支援施策で精神障害者も利用できるものは他にもあります。   ①ハローワークにおける職業相談・職業紹介 個々の障害者に応じた、きめ細かな職業相談を実施するとともに、福祉・教育等関係機関と連携した「チーム支援」による就職の準備段階から職場定着までの一貫した支援を実施。   ②特定求職者雇用開発助成金 ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して助成。   ③障害者試行雇用(トライアル雇用)事業 ハローワーク等の紹介により、障害者を事業主が試行雇用の形で受け入れることにより、障害者雇用についての理解を促し、試行雇用終了後の常用雇用への移行を進める。また、精神障害者等については、雇入れ当初は週20時間未満の就業から開始する短時間トライアル雇用を実施。   ④障害者雇用安定奨励金 障害者を雇い入れて職場支援員を配置する事業主や、仕事の進め方やコミュニケーションなど職場で生じる様々な課題や職場の状況に応じて、直接的・専門的なジョブコーチ支援を提供する事業主に対して助成。   ⑤障害者職場復帰支援助成金 事故や難病の発症等による中途障害等により長期休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置を実施した事業主に対して助成。   ⑥障害者就業・生活支援センター事業 雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関の連携の拠点となり、障害者の身近な地域において、就業面及び生活面にわたる一体的な支援を実施。   ⑦医療機関等との連携による就労支援セミナー等 利用者及び職員向けに就職活動に関する知識等についてセミナーを実施することにより、就職に向けた取組・支援を的確に行えるよう援助。     2、就労移行支援と就労継続支援   上記であげたのは、厚労省が設定している国の支援内容です。それだけでなく、民間でも精神障害者に対しての就労支援サービスがたくさんあります。   それらは、「就労移行支援」と「就労継続支援」の2種類に分けられます。   就労移行支援とは、一般企業への就職を目指す方に向けて、必要な知識やスキルを向上させるためにサポートを行う支援サービスです。2016年段階では就労移行支援事業所は全国に3,323ヶ所あり、利用者は約3万人と、就労移行支援事業所を利用して一般企業へ就職する人は年々増えています。   就労継続支援とは、一般企業での就職が困難な方に向けたサービスです。働く場所を提供しています。就労継続支援には、就労継続支援A型とB型の2つの枠組みがあります。A型は雇用契約があり、月収が高いです。B型は雇用契約なしで、平均月収はA型の半分以下になります。     3、就労移行支援利用までの流れ   就労移行支援を利用できる期間は原則2年間です。この2年間をフルで使う方もいれば、半年ほどでリハビリから就職まで行う方もいます。働くことに対するハードルは人それぞれなので、無理なく働くことができるよう各個人に合ったサポートが行われています。   利用する場合、まず初めにクリニックを受診します。移行支援の事業所で医師の意見書や診断書が求められるためです。その後、事業所を調べ、それぞれのサービスを比べながら通いたい事業所を決めていきます。   事業所では説明会や相談会、イベントなどを行っている場合がほとんどですので、そこでどんなプログラムや支援事業が行われているか体感できます。   その後、障害福祉サービス受給者証を申請します。これには利用予定の事業所名が必要ですので、必ず決めてから申請します。 また、利用計画も立てて記載する必要があります。支援員と面談をし、生活リズムや働き始めたい時期、自分自身の課題について考え、確認します。   障害福祉サービス受給者証を受け取った後は、利用契約を行い、利用を開始できます。