精神保健福祉士って独立開業できるの?

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精神保健福祉士というと医療機関や福祉施設など働く場所は多岐に渡ります。では、独立開業することはできるのでしょうか?

 
結論から言うと、独立開業する人は少ないですが、可能です。

 
方法は3パターンあると考えられます。

 

 
1、NPO法人などの経営

 
精神保健福祉士としてその専門性を活かしたNPO法人・社会福祉法人を立ち上げ、地域の法人と関わり合いながら事業を作っていくのが最も考えられる方法でしょう。冒頭に挙げた医療機関や福祉施設といった箱を自ら作り、経営するイメージです。

 

精神保健福祉士の業務の特性は、患者の生活を支えることと各専門家と連携を取ること、退所後の社会復帰までのサポートなどがあげられます。これらは精神保健福祉士一人だけでは成り立たせることができませんので、スタッフと設備などを整える必要があります。

 
そのため精神保健福祉士の知識だけでなく、経営や経理についても知った上で計画を考えなければならないでしょう。道のりは長いですが、自分の理想とする精神保健福祉の形を実現できる、やりがいのある道だと言えます。

 
 

2、成年後見制度の後見人

成年後見制度というものをご存知でしょうか。認知症や知的障害などの理由で判断能力が衰えてしまった方の、財産を保護する制度です。その保護を行う人を成年後見人と言います。家庭裁判所が選任する場合、本人の親族のほか、弁護士や司法書士、税理士、行政書士、社会福祉士、社会保険労務士、そして精神保健福祉士などの専門職が対象となります。選ばれた場合、精神保健福祉士の資格を使って個人的に報酬を得ることが可能です。

 

しかし、後見人としての仕事は精神保健福祉士としての主な業務とは違うことに留意しなければなりません。財産の保護・管理や生活の見守りなどを行います。また、一般的な独立開業とは違って報酬が見込めないため、後見人の仕事のみで暮らすことは難しいでしょう。

 
 

3、別の資格と併用して独立開業する

精神保健福祉士の知識を活かしながら、別の資格を取得して独立開業する方法です。例えば社会福祉士であれば併せて取得している人も多い資格であり、独立型社会福祉士として独立することもできます。精神疾患のある人に限らずより広い範囲で相談業務・相談援助を行いたい方は社会福祉士の取得がおすすめできます。

 
その他には介護福祉士を取得し介護施設の開所を目指したり、心理カウンセラーやセラピストにまつわる勉強をして独立を目指すこともできます。

 

※こちらの記事は入学検討者向けに掲載しているため、簡易的な説明となっております。
転載・流用はご遠慮ください。

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