精神保健福祉士の国家試験は希望すれば誰でも受験できるわけではなく受験資格が必要です。受験資格を得た上で、合格するために必要な専門知識やスキルを修得する施設が養成施設ですが、一体どのような施設なのでしょうか。今回は養成施設の特徴や入学できる条件などについて紹介します。
精神保健福祉士になるには、国家試験を受験して合格する必要があり、以下のいずれかの条件をクリアすることで受験資格を得ることができます。
上記条件の中で「養成施設」という名称が出てきますが、養成施設とは、精神保健福祉士に必要な知識・技術を修得する学校のことを言います。養成施設には大きく分けて「一般養成施設」と「短期養成施設」の2種類があり、主に医療福祉系の専門学校が該当します。
一般養成施設は、主に福祉系以外の4年制大学を卒業した方や、福祉事務所など指定施設で精神障害者の相談に応じる相談援助の実務を4年以上経験した方が入学対象者になります。
一般養成施設では、医学や福祉に関する基礎科目や、精神保健福祉の知識を学ぶ専門科目など、精神保健福祉士として活動するために必要なスキルを最初から学べるカリキュラムが組まれています。この一般養成施設で1年以上学び、所定の課程を修めると、国家試験の受験資格が得られます。
短期養成施設には、福祉系大学や短大に進学し、厚生労働省が指定する基礎科目を履修した方や、既に社会福祉士登録している方が入学します。というのも短期養成施設に入学する方は、学習する期間も短いため、入学する時点において、すでに福祉職に必要な基礎知識がある程度身についている者と判断されるからです。従って短期養成施設では、精神保健福祉士として働くために必要な精神医学や、精神障害福祉などの専門知識を6ケ月以上に渡って集中的に学び、所定の課程を修めると国家試験の受験資格が得ることができます。
一般養成施設や短期養成施設には、日中は仕事のため通学できない社会人など事情を持つ方のために、通信制のコースを設けている学校が多数あります。基本的にはインターネット上で授業の動画を視聴しながらレポートを提出する学習スタイルですので、日中仕事がある方でも、帰宅後の好きな時間帯で自由に学ぶことができます。ただし、精神保健福祉士の養成施設では、医療福祉施設で行う実習やスクーリングもあるため、全ての授業が自宅で受けられるわけではありません。
このように精神保健福祉士は、福祉系の大学や短大に通っている方はもちろん、福祉系以外の大学を卒業した方や社会人として一般企業で働いている方でも目指すことができます。精神保健福祉士になるには、国家試験に合格するための専門知識やスキルを修得する必要があり、それを学ぶ施設が一般養成施設、または短期養成施設です。現在の自分の経歴を確認し、どの施設に入り学ぶことが相応しいか検討してみてください。