認知症や知的障害などにより判断能力が衰えてしまった方の財産を保護する成年後見人の制度。社会福祉士のなかには成年後見人として活動することを希望している方もいるかもしれません。そこで、社会福祉士が成年後見人として活躍する方法について解説します。
成年後見制度とは、認知症や精神障害、知的障害などの障害により、正しい判断が難しい方が財産上の不利益を被らないように、その方の援助をおこなう人を付ける制度です。また、その援助をおこなうのが成年後見人になります。例えば、ひとり暮らしをしている高齢者が悪質な訪問販売に騙されてしまい、高額な商品を買わされてしまうといったケースがあるとします。あるいは振り込め詐欺などの被害に遭うケースもあるかもしれません。こういったケースにおいても成年後見制度を利用することによって被害を防げる場合があるのです。成年後見制度は財産の保護をしつつ、自己決定権の尊重、残存能力の活用、社会的包摂(ソーシャルインクルージョン)の理念を趣旨としています。成年後見人が選任された場合でも日常生活における行動の範囲に関しては本人が自由におこなえます。
もともと判断が難しい方のための制度として「禁治産・準禁治産者宣告制度」がありました。判断能力が不十分な方を対象に財産管理などの制限をする制度です。しかし、こちらの制度については問題もありました。禁治産者になると、その事実が本人の戸籍に記載されてしまうため、社会的な偏見や差別につながるといった問題があったのです。そこで、本人の財産と権利を守るため、平成12年に成年後見制度が誕生しました。
成年後見には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。任意後見人の場合、本人の意思によって後見人を事前に指名しておきます。この後見人には、家族以外にも社会福祉士を含めた第3者を指名する場合もあります。
また、法定後見については、家庭裁判所が成年後見人として適任と思われる家族または、一部の第三者(社会福祉士を含む)を選びます。このように、社会福祉士が後見人になる場合、本人から選任される方法と裁判所からの選任される方法があるわけです。例えば、法定後見制度での後見人になるには、家庭裁判所から選定されることが条件になるため、まずは日本社会福祉士会に登録をして、成年後見人養成研修を受講する必要があります。そのうえで権利擁護センター「ぱあとなあ」の成年後見人等候補者名簿の登録をおこなうことが必要です。
以上、社会福祉士における成年後見人について見てきました。高齢化社会がハイスピードで進んでいる昨今、高齢者の後見人として社会福祉士が活躍できる環境は今後どんどん増えていくことでしょう。ここで紹介した内容を参考にして活躍の場を広げてください。