社会福祉士の国家試験は誰でも受験できるわけではなく受験資格が必要です。
受験資格を得た上で、合格するために必要な専門知識やスキルを修得する施設が養成施設です。
ここでは養成施設の特徴や入学できる条件などについて紹介します。
「養成施設」とは、社会福祉士になるための訓練を行う養成所です。
いわば、社会福祉士の専門の学校です。
養成施設は大きく2種類が全国各地に存在しており、一般大学・短大を卒業した人が対象となる「一般養成施設」と、福祉系大学・短大を卒業した人が対象となる「短期養成施設」に分けられます。
一般養成施設の入学対象者は以下の通りです。
• 一般の4年制大学を卒業した方
• 一般の3年制短大を卒業し、相談援助員としての実務経験が1年以上ある方
• 一般の2年制短大を卒業し、相談援助員としての実務経験が2年以上ある方
• 相談援助員の実務経験が4年以上ある方
上記のいずれかに該当する方は、一般の養成施設に入学することになります。
短期養成施設の入学対象者は以下の通りです。
• 4年制福祉系大学で、基礎科目を履修し卒業した方
• 3年制福祉系短大で、基礎科目を履修し卒業後、相談援助員としての実務経験が1年以上ある方
• 2年制福祉系短大で、基礎科目を履修し卒業後、相談援助員としての実務経験が2年以上ある方
• 社会福祉主事養成機関を卒業し、相談援助員としての実務経験が2年以上ある方
上記のいずれかに該当する方は、短期養成施設に入学することとなります。
通信教育や夜間課程で社会福祉士を目指すことは可能です。
社会福祉士の養成施設には、一般・短期ともに、夜間・通信課程が用意されているところがあります。
現在では、大学・短大・専門学校など、各種養成施設でも通信課程でのカリキュラムを用意しているところが多く、働きながら目指したい人や、転職を検討している人でも目指せるような環境が整っています。
もちろん、昼間の課程で開講しているところもありますので、色々な生活形態に対応しているといえます。
自身の生活や仕事などをもとに学校、養成施設選びをしていきましょう。
社会福祉士になるためには実習は必須となります。
福祉系の大学・短大、養成施設、全て共通して23日間以上、180時間以上の実習を行うように定められています。
しかし、実習は全員が行く必要があるのではなく、免除される方も2パターン存在します。
まずは、自分が実習を受ける必要があるのか、必ず確認しましょう。
① 相談援助員としての実務経験が1年以上ある方は免除される。
② 介護福祉士もしくは精神保健福祉士の国家資格を取得している方は、最大60時間、実習(一部)が免除される。
実習が必要な場合、実習に関しては、土日だけ、夜間に行うといったような時間や日程の調整をすることは難しく、実習先も自分で選択できる養成所と、指定される養成所があります。
働きながら目指す人は特に、あらかじめ調べた上で選ぶことをお勧めします。